表4 玉汚染に対する各国の法規制・使用規制状況
国名 | 法規制・使用規制状況 |
アメリカ合衆国 | 1991/1992年の猟期から、水鳥とオオバンの狩猟について全国的に鉛散弾の使用禁止 |
カナダ |
1990年に、渡り鳥保護条約に関する国内法に基づき、鉛散弾被害が著しい地域で無毒散弾使用区域を設定 1992年までに、鉛散弾により鉛中毒が生じている全ての地域で、無毒散弾使用地区が指定される予定鉛中毒の実態についてのモニタリング実施 |
ソ連 |
鉛散弾による水鳥の鉛中毒に関する大規模な調査とその防止に関する普及啓発活動を現在実施中 1991年12月には無毒散弾の製造に関する法令が制定される 予定 |
オーストラリア |
鉛中毒重度発生地域の2州で鉛散弾の使用禁止 1993年または1996年までに鉛散弾の段階的使用禁止を計画中 |
デンマーク |
1985年12月以降ラムサール条約指定湿地で鉛散弾の使用禁止 1993年までに全面的な使用規制が実施される予定 |
オランダ | 狩猟用の鉛散弾は1993年2月1日までに禁止される予定 |
スウェーデン |
湿地での狩猟において鉄散弾への自主的転換 自主的転換が効果を上げなければ、法的規制が行われる予定 |
スイス | 多くのハンターが自主的に鉄散弾に転換している |
イギリス | 鉄散弾の使用が実験的に行われている |
ベルギー | 鉛散弾ならびに釣り重りの規制案提出 |
フィンランド | ハンターの自主的切り替え |
ノルウェー | 1991年猟期からガンカモ類、ツル類について鉛散弾の使用禁止。鉛弾使用に対して環境税課税の予定。 |
アイルランド | 実験的に水禽類の生息地にグリットとして小砂利を入れる予定 |